56という。Local Government Association, Just what the doctor ordered, 2016など。26) NHSイングランドのサイト(https://www.england.nhs.uk/personalisedcare/social-prescribing/)には社会的処方に関する様々な資料が掲載されている(2024/7/7閲覧)。27) 西智弘編著『社会的処方:孤立という病を地域のつながりで治す方法』学芸出版社(2020)、同『みんなの社会的処方:人のつながりで元気になれる地域を作る』学芸出版社(2024)、武田裕子編著『格差時代の医療と社会的処方:病院の入り口に立てない人々を支えるSDH(健康の社会的決定要因)の視点』日本看護協会出版会(2021)なども参照。28) GP以外にも、地方自治体や薬局、病院、消防、警察など地域の各種機関や職者によって紹介される。また、GPや地域の機関を通さずに、市民(患者)自らでリンク・ワーカーに問い合わせを行うことも可能である。29) “wellbeing advisor”、“community connector”、“community navigator”、 “community health worker”、“community health agent”、“health advisor”など。30) ソーシャル・ワークは、資格を持った職者が専門的知見により介入を行う(本人の「最善の利益」の追求)のに対し、社会的処方におけるリンク・ワーカーの対応は、自らの気づきを引き出すことを主としている点などにも、両者の相違があるように思われる。31) Social prescribing: Reference guide and technical annex for primary care networks (https://www.england.nhs.uk/long-read/social-prescribing-reference-guide-and-technical-annex-for-primary-care-networks/) (2024/7/7閲覧)など参照。なお、上述したGP業務と報酬体系から理解できるように、GPによる社会的処方は、基本的に、その活動自体が何かGPの報酬への加算対象になるものではない。GP診療所がPCNを形成することで獲得できる追加人員償還制度(ARRS)によってリンク・ワーカーを雇用して実施するため、この人件費が社会的処方の費用ということになる。32) 一般社団法人オレンジクロス『社会的処方白 書』(2021)では、イギリスの社会的処方についての調査報告をはじめ日本の問題状況に即した制度のあり方などについても検討が行われている。このほか、Bertotti, Marcello(ed.), Social Prescribing Policy, Research and Practice: Transforming Systems and Communities for Improved Health and Wellbeing, Springer (2024).33) 日本では14回(妊娠初期から23週までに4回、24週から35週までに6回、36週から出産までに4回)の受診が標準として示されている(厚生労働省リーフレット「妊婦健診を受けましょう」)。34) 日本の場合、妊娠した者は、「速やかに、市町村長に妊娠の届け出」を行い(母子保健法15条)、これを受けて市町村は「母子健康手帳」を交付する(同16条)。これに対し、イギリスでは、行政を介する必要はない。また現在は、スマートフォンなどで随時健診記録にアクセスできるようになっている。35) 妊娠をした者や産後(死産の場合などを含む)12か月以内の者が、助産師や医師などを通じて申請する。当該地域で電算化されたシステムを運用している場合は即日、紙での証明書は申請後10日内に発行されることになっており、申請受理日の1月前に遡及して適用される。なお、出産予定日または出産後12か月を徒過すると失効する。36) 日本では、助産師は女性に限定されている(保健師助産師看護師法3条)。しかし、イギリスでは男性の助産師も存在する(助産師全体の0.5%程度)。37) 例えば、Birthrightsのような団体(https://birthrights.org.uk/)であり、妊産婦への情報提供だけでなく、職者への情報提供・訓練や 政策にも様々な影響力を与えている(2024/7/7閲覧)。38) 1990年ヒト受精及び胚形成に関する法律(Human Fertilisation and Embryology Act 1990(c.37))による改正により、28週から24週となっている。39) 日本では、母体保護法に基づき都道府県医師会の指定する指定医師が、(妊婦)「本人及び配偶者の同意を得て」行う(母体保護法14条)。40) HSA1(一般の場合の妊娠中絶実施)、HSA2(緊急避難)の様式があり、判断を行う医師(2人)はこれに記載・署名する。また、実施後は、14日以内にHSA4の様式に沿った情報を医務長官(Chief Medical Office: CMO)に申告する。41) この他、実施判断にかかる個別論点として、
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