諸外国における周産期医療・生殖補助医療と公的医療保障健保連海外医療保障 No.13356表1 国民健康保険における保険給付の種類表2 外来診療における自己負担金区分療養給付現物給付健康健診療養費障害者補助機器給付加入者および被扶養者のうち障害者福祉法による登録障害者現金給付自己負担額上限制妊娠・出産診療費出所:国民健康保険公団「健康保険の保険給付」(https://www.nhis.or.kr/nhis/policy/wbhada02200m01.do 2024.1.10アクセス)療養機関の種別上級総合病院診察料総額+残りの療養給付費用総額の60%(妊産婦の外来診療の場合40%)総合病院〔洞地域〕療養給付費用総額の50%〔邑・面地域〕療養給付費用総額の45%(妊産婦の外来診療の場合30%)〔洞地域〕療養給付費用総額の40%〔邑・面地域〕療養給付費用総額の35%(妊産婦の外来診療の場合20%)病院・療養給付費用総額の30%(妊産婦の外来の場合10%)・65歳以上の高齢者1万5,000ウォン以下:1,500ウォン1万5,000ウォン超過2万ウォン以下:療養給付費用総額の10%2万ウォン超過2万5,000ウォン以下:療養給付費用総額の20%2万5,000ウォン超過:療養給付費用総額の30%医院・ただし、韓医院で投薬処方をする場合、1万5,000ウォン以下:1,500ウォン1万5,000ウォン超過2万5,000ウォン以下:療養給付費用総額の10%2万5,000ウォン超過3万ウォン以下:療養給付費用総額の20%3万ウォン超過:療養給付費用総額の30%・療養給付費用総額の30%・65歳以上の高齢者薬局(調剤料)1万ウォン以下:1,000ウォン1万ウォン超過1万2,000ウォン以下:療養給付費用総額の20%1万2,000ウォン超過:療養給付費用総額の30%注: 「療養機関の種別」-医院は、簡単で一般的な病気の外来診療を行い、病院(30床以上100床未満)と総合病院(100床以上500床未満)は、主に入院患者を中心として一般的な入院・手術や分野別により専門的な管理が必要な患者の診療などを行う。上級総合病院(500床以上)は、総合病院のなかでも、重症患者に対し難易度が高い医療行為を行うとして指定されたものである。注: 「診察料・療養給付費用」-診察料は、医師の視診・触診・問診などの行為を補償する費用で、医療機関の種別および初・再診の有無によって区分される。基本診療料と外来管理料(診察料から基本診察料を除外した点数)の所定点数を合算して算定される。初診料や再診料基本診察料には病院管理および診察券発給など、外来管理料には外来患者の処方などに要する費用が含まれる。療養給付費用は、被保険者やその被扶養者の疾病・負傷・出産などにかかる診察や検査、治療、薬剤、入院等々に対する医療行為と定められたものの費用である。注: 「洞・邑・面」-韓国の自治体は、大きく「広域自治体」と「基礎自治体」に分かれる。広域自治体とは、ソウル特別市・広域市・道であり、基礎自治体は、自治区・郡・市である。それらの下部の行政区域として、「洞」・「邑」・「面」があり、日本の町・村に相当する。出所:保健福祉部「保険給付体系」(https://www.mohw.go.kr/menu.es?mid=a10705020200 2024.1.10アクセス)。加入者および被扶養者加入者および被扶養者加入者および被扶養者加入者および被扶養者妊娠・出産診療費受給権者− 妊娠・出産(流産・死産含む)が確認された健康保険加入者および被扶養者− 2歳未満の加入者および被扶養者の法定代理人(出産した加入者および被扶養者が死亡した場合限定)受給権者外来の自己負担金
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