諸外国における周産期医療・生殖補助医療と公的医療保障20nehmen%20im%20Schnitt,oder%20gegen%20diesen%20Eingriff%20entscheiden. 最終確認日 2024年1月12日)。28) Bundesministerium für Gesundheit(https://www.bundesgesundheitsministerium.de/aerztliche-behandlung.html 最終確認日 2024年1月12日)29) 子どもは、生まれた瞬間から法定医療保険における家族被保険者として加入することとなるため、1か月検診の費用についても保険でカバーされる。30) 胚保護法の成立過程における議論については、川口浩一・■原力三(1991)「ドイツにおける胚子保護法の成立について」奈良法学会雑誌4巻2号77頁参照。31) その後、1994年に改正された基本法74条によって、生殖補助医療や遺伝子技術については、連邦が競合的立法権限を有するものとされた。ドイツは連邦国家であり、基本的な権限は各州が有しており、連邦は全体を統括する役割を果たしている。ドイツ基本法74条は、連邦と州の競合的立法権限について規定しており、連邦が競合的立法権限を有する事項については、連邦が当該事項について立法権限を行使していない場合に限り、州が立法することができる。32) 2010年7月6日、連邦通常裁判所は、一定の要件を満たした着床前診断が胚保護法に違反しないという趣旨の判決を下した(BGH, Urteil vom 6.7.2010 - 5 StR 386/09.)。これを受け、2011年改正により着床前診断に関する規制が挿入された。着床前診断をめぐる論点や改正前の議論については、渡辺富久子(2013)「ドイツにおける着床前診断の法的規制」外国の立法256号41頁に詳しい。33) 具体的には、1条1項(生殖技術の悪用)・2条(ヒト胚の悪用)・4条(不正受精・不正胚移植・死後人工授精)の行為を行った者には3年以下の懲役または罰金、3条(性別の選択の禁止)・3a条(着床前診断)の行為を行った者には1年以下の懲役または罰金、5条(ヒト生殖細胞の人為的改変)・6条(クローン作成)・7条(キメラおよびハイブリッド作成)の行為を行った者には5年以下の懲役または罰金が課せられる。34) 臓器移植法13a〜13c条は、胚および胎児の臓器および組織を同法の適用対象とし、生殖補健保連海外医療保障 No.13316ドイツでは1週目から始まる。22) ドイツでは医師だけでなく助産師も妊娠中のほぼ全ての検査を行うことができる。体重管理、血圧測定、尿検査(タンパク・糖)、子宮の位置・子どもの位置の確認、子どもの心拍数の確認、母親手帳への記入など。但し、超音波検査は医師のみに許されている。23) Die Technikerでは、出産準備コースの料金について最長14時間分負担し、独自サービスとして、出産準備コースの付き添いの方(多くはパートナー)の費用の80%(最大100ユーロ)を補助している(https://www.tk.de/techniker/leistungen-und-mitgliedschaft/informationen-versicherte/leistungen/schwangerschaft-und-familie/leistungen-schwangerschaft-geburt/leistungen-rund-um-die-geburt/kostenuebernahme-leistungen-geburtsvorbereitung-schwangerschaft-2007794 最終確認日 2024年1月22日)。24) 病院は外来機能はなく分■だけを扱うこととなっており、産科医、麻酔科医、助産師が常駐し、緊急手術も含め24時間体制でどのような分■にも対応可能な体制を整えている。小児科医は病院により常駐しているかどうかが異なるので、自らの妊娠経過や妊婦自身の希望に応じて病院を決めることになる(三瓶まり・平松喜美子・梶谷みゆき(2019)「ドイツの地方都市における周産期医療の現状」島根県立大学出雲キャンパス紀要15巻93頁)。25) 大原によれば、日本のPDA分■率が6.1%であるのに対し、ドイツは25.0%と高い率で実施されていることが分かる(大原玲子(2019)「無痛分■普及度の国際比較」産婦人科の実際68巻6号)。26) 日本では、無痛分■を希望する場合、対応している病院を選んで受診し、日付を決めて計画的に入院し、麻酔の管を挿入した後で分■を誘発させて出産する経過を■ることが通常であるが、ドイツでは、基本的に病院ではいつでもPDAに対応できるようになっており、自然分■が進む中で必要に応じてPDAで痛みの緩和を行うことができる体制が取られている。27) ドイツでは、平均15〜20%の女性が、出産時にPDAを使用しているという(https://www.vivantes.de/themen/schwangerschaft-geburt/pda#:~:text■In%20Deutschland%
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