健保連海外医療保障_No.130_2022年9月
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諸外国における健診・検診について表1 疾病金庫の費用負担による成人向け健診・検診断によって把握できること、②病気の兆候が医療技術により十分明確に把握できること、③発見した病気の疑いを明確に診断して治療する医師および施設が十分に存在すること、の3つの要件を充足しなければならない。健診・検診の詳細は、連邦共同委員会の指針において定められる。指針では、健診・検診の内容、方法および範囲、検査法および診断法が上記の3要件を充足する基準ならびに健診・検診の対象者群、年齢、頻度等を定める。指針では、そのほか、健診・検診の質を確保するために、健診・検診の実施の許可要件が定められる。なお、健診・検診の実施を許可するのは保険医団体(kassenärztliche Vereinigung)である。保険医団体は、連邦共同委員会の指針において定められた手続により、健診・検診を行う医師一般健診(がん以外)がん検診「組織化されたがん早期発見プログラム」* 個々の被保険者への通知と情報提供その他のがん検診出所: „Gesundheits-Check-up.“ Bundesministerium für Gesundheit website <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/checkup.html>; „Krebsfrüherkennung.“ Bundesministerium für Gesundheit website <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/krebsfrueherkennung.html> 等を基に筆者作成。疾病による内訳一般健診腹部大動脈瘤B型肝炎C型肝炎乳がん(マンモグラフィ)子宮頸がん(パップテスト)20〜34歳の女性1年に1回(通知は5年ごと)子宮頸がん(パップテスト+HPV検査)大腸がん(便潜血検査)大腸がん(内視鏡検査)乳がん(視診・触診)前立腺がん皮膚がんを公募し、当該医師の資格、および健診・検診が行われる場所に地域的な偏りがないよう診療所の場所を考慮して、医師を選考して健診・検診の実施を許可する。放射線を使用する検査については、次のような定めがある。放射線防護法に基づく連邦環境省の命令により、これまでに健診・検診において使用されていない検査方法が許可された場合には、連邦共同委員会は、当該命令の施行から18か月以内に、健診・検診において当該検査を疾病金庫の負担で行うこととしてよいかどうかを審査し、問題がないことを確認した場合には、詳細を定める。連邦共同委員会が、新しい検査方法によるメリットが十分に証明されないことを確認した場合には、連邦共同委員会は、原則として、当該検査方法のメリットを評価するた対象年齢・性別18〜34歳の男女1回35歳以上の男女3年に1回65歳以上の男性1回35歳以上の男女1回35歳以上の男女1回50〜69歳の女性2年に1回(通知は2年ごと)35歳以上の女性3年に1回(通知は5年ごと)50〜54歳の男女1年に1回(通知は5年ごと)内視鏡検査を受けていない場合に、2年に1回(通知は5年ごと)55歳以上の男女50歳以上の男性55歳以上の女性10年以上の間隔を空けて2回まで30歳以上の女性1年に1回45歳以上の男性1年に1回35歳以上の男女2年に1回頻度健保連海外医療保障 No.1306

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