健保連海外医療保障_No.130_2022年9月
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健保連海外医療保障 No.13062(2)推進体系諸外国における健診・検診について表6 国家健康検診の種類と関連規定ある。この規定からすると、6歳以上20歳未満は「国民健康保険法」による健康検診対象から除外されている。この6歳以上20歳未満は、主に小・中・高の学生であるため、「学校保健法」による学生健康検診、あるいは「青少年福祉支援法」による学校外青少年健康検診の対象となる。「産業安全保健法」は、労働者の健康検診についての規定を設けており、検診周期、検診項目、実施方法、費用などを別途定めている。ただし、先述したように、付帯条項によって「国民健康保険法」による健康検診を受けた場合は、「産業安全保健法」による健康検診を受けたことと見なしている。なお、「産業安全保健法」は、有害物質への露出頻度の高い労働者のために、一般健康検診とともに特殊健康検診を規定して法律「母子保健法」による乳幼児に対する健康検診「乳幼児保育法」による乳幼児に対する健康検診「学校保健法」による小・中・高の学生の健康検診「青少年福祉支援法」による学校外青少年の健康検診「国民健康保険法」による健康検診「産業安全保健法」による一般健康検診「医療給付法」による健康検診「がん管理法」によるがん診断「老人福祉法」による健康検診その他、保健福祉省令の定める健康検診出所:キム・テウン(2021:19-20)より筆者作成。第 10条(妊婦・幼児・未熟児などの健康管理など)①特別自治市長・特別自治道知事、又は市長・郡守・区長は、妊婦・幼児・未熟児などに、大統領令の定めるところにより、定期的な健康検診・予防接種の実施や母子保健専門家(医師・韓方医・助産師・看護師の資格免許を保持する者、又は准看護婦の資格を認められた者であり、母子保健事業に従事する者を指す)に対し、その家庭への訪問および保健診察など、保健管理に必要な措置を取らなければならない。第 31条(健康管理および応急措置)①保育園長は、幼児と保育教職員に対し、定期的に健康検診を実施するが、「国民健康保険法」第52条および「医療給付法」第14条に規定する健康検診で代替することができる。第 7条(健康検診など)①学校長は、学生と教職員に対し、健康検診を実施しなければならない。但し、教職員の健康検診は、「国民健康保険法」第52条に規定する健康検診で代替することができる。第 6条(体力測定と健康検診)①国家および地方自治体は、青少年の体力測定と健康検診を実施することができる。第 52条(健康検診)①公団は、加入者と被扶養者に対し、疾病の早期発見とそれに伴う療養給付のために健康検診を実施する。第 129条(一般健康検診)①事業主は、常時雇用する勤労者の健康管理のために健康検診(以下、「一般健康検診」と称する)を実施しなければならない。但し、事業主が雇用労働省令の定める健康検診を実施した場合には、その健康検診を受診した勤労者は一般健康検診を実施したものとする。第 14条(健康検診)①市長・郡守・区長は、当法律による受給者に対し、疾病の早期発見とそれに伴う医療給付のための健康検診を実施することができる。第 11条(がん診断事業)①保健福祉副長官は、がん治療率の上昇とがんによる死亡率の下降のために、がんを早期発見する診断事業(以下、「がん診断事業」と称する)を施行しなければならない。第 27条(健康検診など)①国家又は地方自治体は、大統領令の定めるところにより、65歳以上の者に対し、健康検診と保健教育を実施することができる。この場合、保健福祉省令の定めるところにより、性別の多頻度疾患などを反映させなければならない。第2条(国家健康検診の範囲)「健康検診基本法」(以下、「法」と称する)第3条第3号10項目における「保健福祉省令の定める健康検診」とは、次の各号に定める健康検診による。1. 法第3条第3号1項目から9項目までの健康検診対象者に実施する健康検診であり、法第3条第3号の法令以外の他の法令の定める健康検診2. 国家および地方自治体が費用を負担する健康検診において、法第8条に規定する国家健康検診委員会の定める健康検診いる。この特殊健康検診は、国家健康検診には含まれない。胃がん、肝臓がん、乳がん、大腸がん、子宮頸がん、肺がんの6種類のがんに対しては、がん検診が実施されており、それは「がん管理法」によって規定されている。図1に示しているように、乳幼児健康検診と成人および高齢者が対象の一般健康検診は保健福祉部の所管であり、国民健康保険公団と自治体がその実施主体となっている。国民健康保険公団では国民健康保険加入者に対する健康検診を、そして自治体では医療給付受給者に対する健康検診を実施している。乳幼児および65歳未満の医療給付受給者の健康検診は、自治体が国規定

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