健保連海外医療保障_No.130_2022年9月
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健保連海外医療保障 No.13038諸外国における健診・検診について2022年6月19日閲覧)で分かりやすく整理されている。21) 第3次がん対策推進計画(Plan cancer 2014-2019)の関係大臣の巻頭言による。22) 第4次がん対策推進計画(La stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030)の巻頭(16ページ)による。23) 第3次がん対策推進計画の21ページによる。24) 国立がん研究所は、がんの領域における望ましい実践(bonne pratique)の決定、研究および疫学を一手に担っており(Cour des comptes 2021:74)、医学的観点および研究の側面からがん検診にも大きく関与している。25) 2021年のワールドキャンサーデーの際のマクロン大統領の演説の内容は、第4次計画の巻頭に掲載されている。26) Arrêté du 29 septembre 2006 relatif aux programmes de dépistage des cancers.27) 公衆衛生法典同条によれば、疾病あるいは障害(incapacités)の出現、進展あるいは悪化を回避することを目指す保健医療プログラムは、保健医療および社会保障を担当する大臣(必要な場合は関連の大臣)のアレテにより定められる。28) 従来、がん検診プログラムは、県あるいは県共同の運営組織(structure de gestion départementale ou interdépartementale)により実施されていたが、2018年3月23日のアレテ(Arrêté du 23 mars 2018 portant modification de lʼarrêté du 29 septembre 2006 relatif aux programmes de dépistage des cancer)により、その実施主体がCRCDCに置き換えられた。29) CRCDCの主な任務は、①検診プログラムの調和的な実施、②対象人口とのかかわり(情報提供、コミュニケーション、資格の付与、検診の案内、促し、検診拒否および健康状態の記録、不平等をなくすための活動)、③対象人口のその後の追跡(検査、それらの結果、その後の状況の記録)、④検診にかかわる専門職とのかかわり(情報提供、動員、養成教育、情報の受け取り)、⑤検診情報システムの管理等である。30) 2018年3月23日のアレテにより、CRCDCの設置運営要綱が定められた。31) 組織的ながん検診が2000年代に導入された際、その実施は、それまで検診を担ってきた県あるいは複数県を基盤とするアソシアシオン組織に委ねられた。これらのアソシアシオン組織に年から2018年の間に人員数が10%減少したが、人員確保の困難さがその理由であるとされている(Cour des comptes 2021:109)。9) Arrêté du 20 juillet 1992 relatif aux examens périodiques de santé.10) その他のFNPEISの支出対象は、口腔・歯の予防、組織的な検診である(Cour des comptes 2021:51)。11) 定期健診に関する1992年7月20日のアレテの5条によると、検査内容は、社会保障高等委員会(Haut Comité médical de la sécurité sociale)の意見をふまえて全国疾病保険金庫によって作成された参考資料(document de référence)、および公衆衛生高等委員会(Haut Comité de la santé publique) の参考資料に従って調整される。なお、公衆衛生高等委員会は公衆衛生に関する2004年8月9日法により改組され、2007年からは公衆衛生高等会議となっている。12) 同アレテの7条による。13) 同アレテの5条による。14) Haut conseil de la santé publique (2009:46-7)によれば、定期検査を5年ごとに受けることが推奨されている。15) 具体的な健診の流れや手続きについての本文中の記述は、Service-public.frのウェブサイト(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F170 2022年6月13日閲覧)を参考にした。16) 2021年の報告書は、健診センターで行われるすべての検査が不安定な状況にある多様な患者に向けられたものであるとしても、フランスにおける当該人口(不安定な人口)の3%未満にしか達しないとしている(Cour des comptes 2021:109)。17) 予防・健康サービスの任務は、労働法典L4622-2に列挙されている。18) 検査内容については、Service-Public.frのウェブサイト(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F963 2022年6月19日閲覧)を参照のこと。19) 学校保健と健康保護については、教育法典L541-1からL541-6に定められている。20) 対象年齢別の検査内容等については、Service-Public.frのウェブサイト(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F967 

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