件600,000々象者*≪Constances≫計画の対象者*500,000400,000300,000200,000100,0000286,65726,067197,887286,79032,960190,446277,931279,49735,06739,912173,997162,141272,11440,464152,42729(2)妊産婦を対象とした健診197,88726,067286,657190,44632,960286,790図2 医療保険の健診センターで実施された検査数2014年* ≪Constances≫計画は、長期にわたり人々の健康状態とリスク要因を調査する目的で実施されている大規模調査であり、これによ*≪Constances≫計画は、長期にわたり人々の健康状態とリスク要因を調査する目的で実施されている大規模調査であり、これにより得られたデータが多くの研究に活用されている。出所:Courdescomptes2021:110.り得られたデータが多くの研究に活用されている。出所: Cour des comptes 2021:110.健保連海外医療保障 No.130不安定な状況にはない人々不安定な状況にある人々労働者の健康を守るために職場においても健診が行われている。この「労働」との関連において実施される健診について、制度的な枠組みを確認しておきたい。労働者に対して職場で実施される健診は労働法典において定められている。同法典によれば、事業主(民間企業、商工的公施設法人(EPIC)、私法上の人員を雇用する行政的公施設法人(EPA))は、労働における予防・健康サービス(services de prévention et de santé au travail 以下、予防・健康サービス)を組織することとなっている(労働法典L4622-1)。この予防・健康サービスは、労働者が労働によって健康を損なうことがないようにするための任務を担っており17)、これらの任務を遂行するのは独立した産業医(médecin du travail)である。予防・健康サービスは、企業の規模に応じて、事業主が単独(あるいはグループ)で組織する場合もあれば、複数の企業が共同で組織する場合もある。予防・健康サービスの任務の一つは、労働者173,99735,067277,931162,14139,912279,497152,42740,464272,114図2医療保険の健診センターで実施された検査数2015年2016年2017年2018年の健康状態の見守り(surveillance)を確保することである。これをふまえて、「すべての労働者は、労働者の健康状態の見守りとして、産業医によって行われる健康状態の個別検査を享受する」(労働法典L4624-1)と定められており、労働者に対する健診(一般的に「visite médicale」と表記される)が実施される。最初に実施されるのは、雇用されてから3か月以内に行われる個別の健診であり、健康状態についての問診、仕事と関連したリスクについての情報提供、実施すべき予防の方法についての意識喚起等が行われる。この初回の健診の後、5年を超えない期間ごとに定期的に健診が行われることとされている。この期間については、対象となる労働者の労働条件、年齢、健康状態および当該労働者がさらされているリスクに応じて、産業医によって定められる(労働法典L4624-16)。妊産婦に対する健診については公衆衛生法典で定められている。妊娠したすべての女性は、2. その他の健診(1)労働者を対象とした健診
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