諸外国における健診・検診について表2 乳幼児・青少年健診る。青少年健診(J-Untersuchung)は、13〜14歳の青少年を対象とする。健診結果は、生後すぐに配布される健診手帳に記録される。乳幼児健診および青少年健診に関する詳細も、連邦共同委員会の指針63)において定められている。乳幼児健診の目的は、乳幼児の身体的、精神的または心理・社会的な発達を少なからず妨げる病気の早期発見である。乳幼児健診において、医学的に適切である場合には、生活習慣病の予防のための給付が勧告されることもある。U1J日・月・年齢許容期間U1生後30分以内U23〜10日U34〜5週U43〜4か月U56〜7か月U610〜12か月U721〜24か月U7a34〜36か月U846〜48か月U960〜64か月13〜14歳(注) 拡大新生児スクリーニングの対象となる疾患は、副腎性器症候群、メープルシロップ尿症、ビオチニダーゼ欠損症、カルニチン回路異常症、脂肪酸代謝異常症(MCAD欠損症、LCHAD欠損症、VLCAD欠損症)、ガラクトース血症、グルタル酸血症1型、高フェニルアラニン血症、甲状腺機能低下症、イソ吉草酸血症、フェニルケトン尿症、重症複合免疫不全症、鎌状赤血球症、脊髄性筋萎縮症および高チロシン血症1型である。出所: Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Früherkennung von Krankheiten bei Kindern (Kinder-Richtlinie) in der Fassung vom 18. Juni 2015 (Banz. AT 18.08.2016 B); Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Jugendgesundheitsuntersuchung in der Fassung vom 26. Juni 1998 (BAnz. Nr. 159 vom 27. August 1998)等を基に筆者作成。・重篤な合併症の発見・出生時の外傷の有無の確認・緊急の医療の必要性の確認・奇形の有無の確認・ 先天性疾患および奇形の有無の3〜14日確認・重篤な合併症の発見および回避・黄疸の確認・親子間の相互交流の促し3〜8週2〜4.5か月5〜8か月・心身の発達状況の確認・視覚障害または聴覚障害の発見・予防注射に関する確認・親子間の相互交流の促し9〜14か月20〜27か月33〜38か月43〜50か月58〜66か月・精神的な発達、行動障害の確認・学業上の問題・ 健康に有害な生活習慣(喫煙、12〜15歳飲酒、薬物使用)・慢性病目的・出生時の記録・身体測定・アプガースコアの計算・ビタミンKの投与・拡大新生児スクリーニング(注)・ 先天性心疾患、膵嚢胞線維症および聴覚の検査・ 問診(乳の飲み方・便・泣き方・股関節、家族の既往歴等)・ 診察(体重、身長、頭囲、皮膚、呼吸器、心臓、腹部、運動器官、頭部、口・顎・鼻、耳、目)・成熟度の確認・ 助言(授乳、突然死、ビタミンD、フッ素、母子支援機関)・ 問診(病気、食事、消化、虫歯、世話の状況、家族の負担等)・ 発達状況の確認(運動、ことば、認識、情緒、コミュニケーション等)・ 診察(体重、身長、BMI、皮膚、呼吸器、心臓、腹部、運動器官、頭部、口・顎・鼻、耳、目等)・ 助言(事故の防止、母子支援機関、口腔衛生等)・身体測定・思春期とU2は産院で行われ、U3〜U9ではそれぞれの月・年齢に応じて心身の発達の確認が行われる。日・月・年齢に応じた健診内容は、表2のとおりである。青少年健診の目的も、同様に、身体的、精神的または社会的な発達を少なからず妨げる病気の早期発見である64)。また、心理的なリスク要因を早期に発見して思春期の健全な発達が阻害されないようにすること、健康によくない生活習慣を特定することも目的とされる。医学的に内容健保連海外医療保障 No.13012
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